ラーメンベット 入金ボーナス安全保護規則(2011年改正)
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国務院命令いいえ 588
(1994 年 2 月 18 日に中華人民共和国国務院命令第 147 号により発布され、1 月 8 日の「一部の行政規定の廃止および変更に関する国務院の決定」に従って改訂) 2011)
第 1 章 一般規定
第 1 条ラーメンベット 入金ボーナスを保護するため,コンピュータの応用と開発を促進する,社会主義近代化の円滑な進展を確保する,この規則を制定する。
第 2 条本規則で言及されるラーメンベット 入金ボーナス,コンピュータとその関連機器およびサポート機器を指します、施設 (ネットワークを含む) で構成される,特定のアプリケーションの目標とルールに従って情報を収集する、処理中、ストレージ、送信、検索およびその他の処理のためのマンマシン システム。
第 3 条ラーメンベット 入金ボーナス保護,コンピュータおよび関連機器およびサポート機器は保護される必要があります、施設のセキュリティ (ネットワークを含む),動作環境のセキュリティ,情報セキュリティを確保する,コンピュータが正常に機能していることを確認してください,コンピュータ情報システムの安全な運用を維持するため。
第 4 条ラーメンベット 入金ボーナス保護作業,国政を守ることに集中する、経済建設、国防建設、最先端の科学技術などの重要な分野におけるラーメンベット 入金ボーナス。
第 5 条中華人民共和国領域内のラーメンベット 入金ボーナス保護,この規制が適用されます。
インターネットに接続されていないマイクロラーメンベット 入金ボーナスのセキュリティ保護方法,別途策定予定。
第 6 条公安省は全国のラーメンベット 入金ボーナス保護を担当しています。
国家安全保障省、国家安全局および国務院のその他の関連部門,国務院が指定した責任の範囲内で、ラーメンベット 入金ボーナス保護に適切な仕事をする。
第 7 条あらゆる組織または個人,国益を危険にさらすためにコンピュータ情報システムを使用しないでください、集団的利益の活動および国民の正当な利益,ラーメンベット 入金ボーナスを危険にさらしてはなりません。
第 2 章 安全保護システム
第 8 条ラーメンベット 入金ボーナス構築と応用,法律を遵守する必要があります、行政規制およびその他の関連国内規制。
第 9 条ラーメンベット 入金ボーナスはセキュリティ レベルの保護を実装。セキュリティ レベルの分類基準とセキュリティ レベル保護の具体的な方法,公安省が関連部門と協力して開発。
第 10 条ラーメンベット 入金ボーナス室は国家基準および関連する国内規制に準拠する必要があります。
コンピューター室近くの工事中,ラーメンベット 入金ボーナスを危険にさらしてはなりません。
第 11 条国際ネットワークのためのコンピュータ情報システム,ラーメンベット 入金ボーナスユーザー部門は、記録のために省レベル以上の人民政府の公安機関に報告しなければなりません。
第 12 条交通機関、キャリー、国内外へのラーメンベット 入金ボーナスー情報メディアの投稿,税関に正直に申告すべき。
第 13 条コンピュータ情報システムのユーザーは安全管理システムを確立し、改善する必要があります,部隊のラーメンベット 入金ボーナス保護を担当。
第 14 条ラーメンベット 入金ボーナスで発生した事件について,関連するユーザー ユニットは次のとおりである必要があります県レベル以上の人民政府の地方公安機関に24時間以内に通報。
第 15 条社会的および公共の安全を脅かすラーメンベット 入金ボーナス ウイルスおよびその他の有害なデータの予防と制御に関する研究,公安省の集中管理下にある。
第 16 条州は、ラーメンベット 入金ボーナスのための特別製品の販売にライセンス制度を導入。具体的な対策は公安省が関連部門と協力して策定するものとする。
第 3 章 安全監督
第 17 条公安機関は、ラーメンベット 入金ボーナス保護に関して次の監督権限を行使します。
(1) 監督、小切手、ラーメンベット 入金ボーナス保護作業を指示する;
(2) ラーメンベット 入金ボーナスを危険にさらす違法および刑事事件を調査し、対処する;
(3) ラーメンベット 入金ボーナス保護に関するその他の監督責任を遂行する。
第 18 条ラーメンベット 入金ボーナスに影響を与える隠れた危険を公安機関が発見した場合,ユーザーユニットには安全保護措置を講じるよう速やかに通知されるものとします。
第 19 条緊急時の公安省,ラーメンベット 入金ボーナスに関係する特定の事項については特別命令を発行することができます。
第 4 章 法的責任
第 20 条本規則の規定への違反,次のいずれかの行動をとる,公安機関による是正のための警告または閉鎖が発令されました:
(1) コンピュータ情報システムセキュリティレベル保護制度の違反,ラーメンベット 入金ボーナスを危険にさらす;
(2) ラーメンベット 入金ボーナス国際ネットワーク登録制度への違反;
(3) ラーメンベット 入金ボーナス内で発生した事件を所定の時間内に報告しなかった場合;
(4) 公安機関から安全状況の改善を求める通知を受けた後,期限内に改善を拒否する;
(5) ラーメンベット 入金ボーナスを危険にさらすその他の行為。
第 21 条ラーメンベット 入金ボーナスー室は国家基準およびその他の関連する国内規制に準拠していません,あるいは、ラーメンベット 入金ボーナスー室近くの工事がラーメンベット 入金ボーナスー情報システムのセキュリティを危険にさらす,公安機関が関連部門と連携して処理します。
第 22 条交通機関、キャリー、ラーメンベット 入金ボーナスメディアを国内外に郵送,税関への真実の申告を怠った,「に基づく税関による」中華人民共和国の関税法》およびこれらの規制およびその他の関連法、規制に従って処理中。
第 23 条ラーメンベット 入金ボーナスを危険にさらすために、コンピュータ ウイルスやその他の有害なデータを意図的に入力する,またはラーメンベット 入金ボーナスのための特別な製品を許可なく販売する,公安機関から警告が発令されたか、個人に課せられた5,000 元以下の罰金、ユニットに 150 万元以下の罰金を課す;不法利益を得た者,没収を除く,不法収入の 1 ~ 3 倍の罰金が課される可能性があります。
第 24 条本規則の規定への違反,公安管理違反に当たる,「によると」中華人民共和国公安管理処罰法》関連規定と罰則;犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及。
第 25 条組織または個人がこれらの規制の規定に違反している,国へ、集団または他人の財産に損失を与える,法律に従って民事責任を負うべき。
第 26 条関係者は、これらの規制に従って公安機関がとった特定の行政措置に不満を抱いています,法律に従って行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こすことができます。
第 27 条これらの規制を実施する国家公務員はその権限を行使します,リクエスト、賄賂の受領またはその他の違法行為、職務怠慢,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;まだ犯罪ではない,行政制裁。
第 5 章 附則
第 28 条本規則における以下の用語の意味:
ラーメンベット 入金ボーナス ウイルス,ラーメンベット 入金ボーナスの機能に損害を与えたり、データを破壊したりするラーメンベット 入金ボーナス プログラムのコンパイルまたは挿入を指します,ラーメンベット 入金ボーナスの使用への影響,自身を複製できる一連のラーメンベット 入金ボーナスー命令またはプログラム コード。
ラーメンベット 入金ボーナスに特化した製品,ラーメンベット 入金ボーナスを保護するために使用される特別なハードウェアおよびソフトウェア製品を指します。
第 29 条軍用ラーメンベット 入金ボーナス保護作業,軍の関連法規に従ってください。
第 30 条公安省は、これらの規制に従って実施措置を策定する場合があります。
第 31 条これらの規則は公布の日から発効するものとする。
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